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相続税申告が必要になるケースと計算方法について

人が亡くなったとき、亡くなった方(被相続人)の財産や借金が相続人に対して承継されます(民法882条、896条)。相続時に承継される金額が一定以上の場合は、相続人は税務署に対して相続税を納めなければなりません。
では、相続税はどのように計算されるのでしょうか。以下説明します。

 

1 財産額を計算する
まずは、被相続人が遺した財産から、借金を差し引いて、相続されることとなる財産額を計算します。財産には、預貯金や不動産の他にも、生命保険金なども計上されます。

 

2 基礎控除額及び課税総額を計算する
相続税は、全ての相続人が支払わなければならないものではありません。1で計算された財産額から基礎控除額を差し引いて、残った金額に対して相続税がかかります。
基礎控除額は、
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
によって計算することができます。
具体的に説明するため、夫、妻、長男A、次男B、三男Cの5人家族を例にします。
夫が亡くなったときには、妻と子供は法律で相続人となることが定められているため(同法890条、887条1項)、法定相続人の数は4人となります。
つまり、この場合基礎控除額は、
基礎控除額=3000万円+600万円×4
     =5400万円
となります。相続税は、5400万円を超えた額について発生するため、夫の財産額が5400万円未満である場合には、相続税は発生しません。
今回は便宜上、夫の財産が1億1400万円であるとして以降の話を進めていきます。

夫の財産が1億1400万円であった場合、相続税がかかる課税総額は、
課税総額=財産額−基礎控除額
    =1億1400万円−5400万円
    =6000万円
となります。

 

3 相続税総額の計算
次に、課税総額6000万円をもとに、相続税の総額を求めます。
相続税の総額を求めるには、まずは、課税総額を法定相続分(同法900条参照)に従い分配する必要があります。
上記の例では、相続人は妻、子A B Cの計4人であり、配偶者の相続分と子の相続分はそれぞれ2分の1であるため、
妻→6000万円×2分の1=3000万円
長男A→6000万円×6分の1=1000万円
次男B→6000万円×6分の1=1000万円
三男C→6000万円×6分の1=1000万円
となります。

 

次に、算出されたそれぞれの金額に、相続税率を乗じます。
相続税率は、以下の通りです。
課税価格 税率 控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

 

以上を考慮して、相続人ごとの相続税額を計算すると、
妻→3000万円×0.15−50万円=400万円
A、B、C→1000万円×0.1=100万円
となります。
以上より、この家族全体で負担しなければならない相続税総額は、
相続税総額=400万円+100万円+100万円+100万円
     =700万円となります。

 

4 実際の相続に合わせて相続税額を分配する
最後に、相続税額700万円を誰がどのぐらい分配するかを、相続割合に合わせて計算します。
例えば、長男Aが5割、次男Bが3割、三男Cが2割、妻はゼロとすると、
長男A→700万円×10分の5=350万円
次男B→700万円×10分の3=210万円
三男C=700万円×10分の2=140万円
を、それぞれ負担することとなります。

以上が、相続税の計算となります。

 

マリトラスト税務法律事務所では、相続全般に関するご相談から、相続税、不動産相続、生前対策のご相談など、様々なご相談を承っております。
香川県宇多津町、坂出市、丸亀市、高松市、善通寺市、多度津町、琴平町、まんのう町、観音寺市、三豊市ほか香川県全域、また近隣の徳島県、愛媛県にお住まいの方の、法的なお悩み解決のお手伝いをさせていただきます。

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弁護士紹介/LAWYER

私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。

このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。

また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。

弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会

小松真理弁護士の写真
  • 主な経歴
    • 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
    • 坂出市立東部中学校卒業
    • 香川県立丸亀高等学校 卒業
    • 奈良女子大学 文学部卒業
    • 東京国税局入局
    • 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
    • 不動産鑑定士 登録
    • 司法修習(東京)
    • マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
    • マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業

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