相続放棄と限定承認の違い
法律上、被相続人が亡くなると、被相続人が有していた財産は、自動的に相続人に帰属するということとされています(民法896条)。
ただし、私たちの意思を無視して相続を強制されるということではありません。私たちには、その相続財産を実際に相続するのかどうかを選択することができます。
相続放棄や限定承認は、その選択肢のうちの一つです。
それぞれ、どのようなものなのでしょうか。
■相続放棄
相続放棄とは、文字通りに読めば、「相続を放棄すること」です。イメージとしてはこの通りですが、これを法的な観点から正確に理解しておくことで、実際に相続するかの選択に迫られた際に、適切な選択が可能になります。
相続放棄は、「初めから相続人とならなかった」とみなされるという効果を持つものです(939条)。相続放棄をすると、もはや相続人ではないので、遺産分割協議や調停に参加するなどということはありません。また、当然のことですが、遺産を受け取ることもできなくなります。
■限定承認
限定承認が何かを知るためには、まず「承認」の意味を確認する必要があります。
最初に述べましたが、法律上、被相続人が亡くなると、相続財産は自動的に相続人に帰属することになるという「一応」の状態が生じます。承認とは、この状態を「承認」するということです。
限定承認とは、この承認にある「限定」を付すということになります。具体的には、「相続によって得た財産の額を上限として、その範囲内で被相続人が負っていた債務等を支払うことを条件として」承認するということです。
これだけでは少しわかりにくいので、例を挙げて説明してみましょう。
被相続人Aが2000万円の借金を負っていたとしましょう。そして、遺産として1000万円の土地建物があったとします。この場合に限定承認をすると、相続によって得た1000万円を上限としてその範囲内で借金を返済することになります。そして、残った1000万円分の借金について相続人が引き継ぐことはありません。
■主な違い
相続放棄は財産や権利義務をすべて放棄するのに対し、限定承認は一応相続はしますが、借金の方が多い場合には超過部分について責任を負うことがないということになります。
現時点で判明している資料から、借金の方が多いことが判明している場合には、相続放棄をされる方が多いといえるでしょう。一方で、借金の方が多いのか、相続できるプラス財産の方が多いのかよくわからないという場合には、限定承認をするということが考えられます。
また、手続き面でも違いがあります。相続放棄は他の相続人が反対していても一人だけ行うことができますが、限定承認は相続人全員で手続きを行う必要があります。
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会
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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
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