借地権の評価方法
借地権を相続する場合、借地権の価額によって相続税が発生します。
それでは、借地権はどのように評価するのでしょうか。
■借地権
借地権の評価額を求める計算式は、以下の通りです。
借地権の評価額=土地の更地としての評価額×借地権割合
借地権割合とは、路線価図に記載されている一定の割合を指します。路線価図は、国税庁のホームページで調べることができます。
■定期借地権等
定期借地等の価額は、原則として、課税時期において借地人に帰属する経済的利益およびその存続期間を基準に評価します。ただし、契約時から権利者に帰属する経済的利益に変化がないなどの理由で、課税上特に弊害がなければ、簡便法での計算を行います。また、定期借地権等の評価明細書を使用して評価することもできます。
■一時使用目的の借地権
一時使用目的の借地権は、借地権や定期借地権より弱い権利であって、「雑種地の賃借権」の評価方法に準じて評価することになっています。
マリトラスト税務法律事務所では、相続全般に関するご相談から、相続税、不動産相続、生前対策のご相談など、様々なご相談を承っております。
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会

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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
事務所概要/OFFICE
名称 | マリトラスト税務法律事務所 |
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代表弁護士 | 小松 真理(こまつ まり) |
所在地 | 〒769-0210 香川県綾歌郡宇多津町3565-1 |
電話番号/FAX番号 | TEL:0877-43-7682 / FAX:0877-43-7683 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
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