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借地権の相続|兄弟で共有するデメリットとは?

被相続人が所有するマンションや戸建てなどが借地上に建っている場合、借地権の相続が発生します。

借地権を共有すると、地主や共同相続人とトラブルが生じやすいです。

ここでは、借地権を共有した際に、共同相続人間で生じうるトラブルについてご紹介します。

相続により借地権を共有するデメリット

まず、相続が開始して、遺産分割がなされる前の段階では、相続財産は相続人の共有となっています。

不動産や動産を共有している場合、法律上、その処分をするためには共有者全員の同意が必要です。

 

また、リフォームや改造を行うなど、変更を加える場合には、共有者の過半数以上の同意が必要です。

そのため、共有状態にあるということは、共有物の管理にとても制限がかかるということになります。

 

したがって、遺産分割協議において、誰がどの財産を相続するのか迅速に決めて、共有状態を解消することが望ましいです。

 

もっとも、借地権の相続は、地主とのトラブルも招きやすいことから、相続したい人がなかなか決まらないこともあります。

そこで、兄弟姉妹で借地権を共有することを決めてしまう場合もあります。

 

借地権を共有してしまうと、一部の共有者が、地代や税金の負担を怠ったり、借地上の建物の増改築・建て替え・売却をめぐって意見が対立してしまったり、他の相続人から共有物分割請求を受けてしまったりすることがあります。

そのため、借地権の共有は、たとえ親族間であってもデメリットが大きいです。

不動産相続に関する問題はマリトラスト税務法律事務所におまかせください

借地権の共有でお困りの際は、弁護士に相談することをおすすめします。

早期に相談をすれば、遺産分割協議の時点において、最適な分割方法を提案することも可能です。

また、共有状態にすると決めてしまった後においても、現状の問題を解決するために、弁護士からアドバイスをもらうことが可能です。

借地権の相続についてお困りの際は、マリトラスト税務法律事務所までご相談ください。お待ちしております。

当事務所が提供する基礎知識/KNOWLEDGE

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弁護士紹介/LAWYER

私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。

このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。

また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。

弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会

小松真理弁護士の写真
  • 主な経歴
    • 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
    • 坂出市立東部中学校卒業
    • 香川県立丸亀高等学校 卒業
    • 奈良女子大学 文学部卒業
    • 東京国税局入局
    • 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
    • 不動産鑑定士 登録
    • 司法修習(東京)
    • マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
    • マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業

事務所概要/OFFICE

名称 マリトラスト税務法律事務所
代表弁護士 小松 真理(こまつ まり)
所在地 〒769-0210 香川県綾歌郡宇多津町3565-1
電話番号/FAX番号 TEL:0877-43-7682 / FAX:0877-43-7683
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定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)
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