遺留分侵害額請求権とは
■遺留分とは
私たちは、死ぬ前に自分の財産を遺言によって処分することができます。ただ、完全に自由ということになると、相続人側からするとどうでしょうか。
例えば、家族には財産をほとんど相続させず、お世話になった友人に相続させるという内容の遺言があるような場合を想像してみてください。葬儀の費用や、当面の生活費などある程度の金銭が必要になりますが、このような遺言が許されてしまうと、葬儀すらも行えないということになりかねません。
このようなことのないように、「遺留分」というものが存在しています。遺留分とは、法律によって相続人が最低でもこれだけは相続できるとされている財産のことをいいます。
遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して保証されています(1042条1項柱書)。兄弟姉妹以外の相続人、とされているので、配偶者と子、父母ということになります。
■遺留分算定
遺留分を算定するには、「遺留分割合×遺留分を算定するための財産の価額」という式を用います(1042条1項)。
遺留分についても、相続分と同じように、誰が相続人となるかによって、それぞれの場合について「遺留分割合」が定められています。
・親1人のみが相続人である場合…1/3
・それ以外の者のみが相続人である場合…1/2
※相続人が複数いる場合には、その法定相続分をさらにかける。
■遺留分侵害額請求
既に挙げた例のように、遺言によって相続された財産が遺留分に満たなかったとします。つまり、「遺留分が侵害されている状況」を想定します。このような場合に、侵害された遺留分を確保できる制度が「遺留分侵害額請求権」です。
遺留分侵害額請求によって、侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます。
注意すべきは、行使期間の制限があることです。相続開始および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなかった場合でも、相続開始の日から10年を過ぎると、時効によって消滅してしまいます(1048条)。
マリトラスト税務法律事務所では、相続全般に関するご相談から、相続税、不動産相続、生前対策のご相談など、様々なご相談を承っております。
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会
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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
事務所概要/OFFICE
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