不動産相続に必要な書類と手続き
不動産相続に必要な書類と手続きをご紹介します。
まず、個人の遺言書の有無を確認します。
遺言書があった場合は、遺言書にしたがって遺産分割を行います。
遺言書がない場合は、全ての相続人で話し合いをして、誰がどの遺産を受け取るのかを決定し、「遺産分割協議書」にまとめます。
相続財産の分割の方法が決まったら、法務局で不動産の名義変更をする必要があります。
相続の登記をするためには、以下の書類が必要です。
・相続登記の申請書類
・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
・不動産の固定資産評価証明書
・不動産の全部事項証明書
法務局に提出してから約1〜2週間後に新しい土地の権利証が発行されます。この権利証の発行をもって、土地の相続に関する相続登記はすべて完了します。
相続登記に期限はありませんが、登記がないと自由に売却できないこと、他の相続人に勝手に不動産を処分されるおそれがあり、取り返せなくなる可能性があることなどから、早めの相続登記をおすすめいたします。
マリトラスト税務法律事務所では、相続全般に関するご相談から、相続税、不動産相続、生前対策のご相談など、様々なご相談を承っております。
香川県宇多津町、坂出市、丸亀市、高松市、善通寺市、多度津町、琴平町、まんのう町、観音寺市、三豊市ほか香川県全域、また近隣の徳島県、愛媛県にお住まいの方の、法的なお悩み解決のお手伝いをさせていただきます。
お困りの際は、ぜひ当事務所までご連絡ください。
当事務所が提供する基礎知識/KNOWLEDGE
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会
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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
事務所概要/OFFICE
名称 | マリトラスト税務法律事務所 |
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代表弁護士 | 小松 真理(こまつ まり) |
所在地 | 〒769-0210 香川県綾歌郡宇多津町3565-1 |
電話番号/FAX番号 | TEL:0877-43-7682 / FAX:0877-43-7683 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |