相続税の配偶者控除とは?利用する際の注意点
配偶者控除制度とは、亡くなった方(以下「被相続人」)から、その配偶者が遺産を相続する場合に、一定額までは相続税が課税されないという制度です。相続税は、被相続人から相続する財産の実際の遺産額に対して課税されますが、配偶者の場合には、実際に相続した額が、1億6000万円又は法定相続分に達するまでは、相続税が課されません。
この制度の趣旨は、被相続人の配偶者の生活を保護する点にあります。
例えば、遺産額が2億円、法定相続人が3人(妻、子供2人)であった場合、法定相続分通りに相続する場合、配偶者の相続する遺産額は1億円です。前記の配偶者控除制度によれば、法定相続分を超えていませんし、1億6000万円以下ですので、配偶者に課される相続税は0円ということになります。
ここで注意すべきは、二次相続についてです。配偶者控除制度を利用し、配偶者が多くの遺産を相続することができたとしても、配偶者が死亡した場合には、その子がそれらの遺産を相続することになります。この二次相続で、多額の相続税を課される可能性がありますので注意が必要です。具体的には、生前贈与を行うなどして、二次相続において、重い負担にならないようにすることが大切です。
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会

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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
事務所概要/OFFICE
名称 | マリトラスト税務法律事務所 |
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代表弁護士 | 小松 真理(こまつ まり) |
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