成年後見制度とは?
「成年後見制度」とは、認知症、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な場合に、本人の財産を守るために、支援することができる制度です。具体的には、不動産や預貯金などの管理をしたり、身の回りの介護サービスや介護施設へ入所するための契約を結んだり、自分に不利益な悪徳商法のような契約を締結を結び、被害に遭うことを防止することができます。
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人が本人を法的に支援する制度です。
これは、家庭裁判所に対して後見等開始の申立てを行うことで、裁判所による後見人の選定が行われます。
この申立ては、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長などが行うことができます。
成年後見人等は、保佐や補助などの制度に応じて、一定の範囲内で法律行為の代理を行ったり、本人が締結した契約の取消しを行うことができます。
一方で、任意後見制度とは、本人が十分は判断能力を失う前に、あらかじめ、任意後見人になる人や、将来的に委任する事務の内容を定めておくことで、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度です。
法定後見制度が、家庭裁判所への申立てを必要としたのに対して、任意後見制度は、本人と任意後見人となる人との間で任意後見契約を締結し、本人が不十分になってから家庭裁判所へ申立てを行います。任意後見制度の場合には、任意後見人は任意後見契約で定めた範囲内で法律行為を代理することができますが、本人が締結した契約を取り消すことはできません。
後見人には、親族の方が選ばれることも多いですが、弁護士がなることもできます、弁護士は、法律専門家ですので、悪徳商法などによってトラブルに巻き込まれた際には、よりよい解決を導くことができますし、より本人のためになる選択をすることができます。
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会
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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
事務所概要/OFFICE
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