代償分割とは?メリット・デメリットなどわかりやすく解説
「遺産を分割して相続することを検討しているが、具体的にどのような方法があるのか」。代償分割に関するご相談は多岐にわたります。ここでは代償分割とはどのようなものなのかをみていきましょう。
そもそも代償分割とはなんでしょうか。代償分割は、遺産分割の方法の一つです。遺産分割には以下の三種類があります。
〇現物分割
遺産の形態は変更せず、各人が相続する方法です。例えば土地は配偶者、現金と有価証券は子どもにといったかたちです。
〇換価分割
遺産を現金化して相続する方法です。例えば土地を1,000万円で売却し、配偶者に700万、子どもに300万といった具合です。
〇代償分割
物理的に分割する事が困難な土地等の遺産を、1人だけが相続し、その他の人にはお金を支払う方法です。このお金を代償金といいます。
例えば、配偶者が1000万円の土地を相続し、子どもには代償金として500万円を支払うといった具合です。
代償金と呼ばれていますが、双方の同意のもとでお金以外のものでも可能です。
代償分割は、1人がまとめて他の人間に代償金を支払うので、金額は争いになりやすいです。
不要なトラブルを避けるためにも、遺産分割協議書にどの財産を代償分割し、その価額はいくらで誰に支払うのかといった点を記載するといいでしょう。
このように、代償分割を採用した場合、多くの工数がかかります。
また考慮しなければならない論点も多く、日常生活で忙殺されている場合はその対応まで手が回りきらないこともあるでしょう。
正しく円滑に代償分割を行うために、会計税務の専門家である税理士に業務を依頼するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないと思われます。
マリトラスト税務法律事務所では香川県、徳島県を中心に、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。「相続と相続税申告」「不動産相続」「生前対策」の業務を中心に、「経験豊富な士業陣によるワンストップのフォロー」「女性ならではのきめ細やかなサポート」を理念としております。相続問題でお困りの皆様や、生前対策のご相談を必要とされている皆様にも安心してご利用いただけるような事務所を目指し、迅速かつ手厚いフォローをさせていただきます。代償分割でお悩みの皆様は、マリトラスト税務法律事務所にお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会
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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
事務所概要/OFFICE
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