二次相続とは?一次相続との違いをわかりやすく解説
相続の際には、二次相続が発生することがあります。
本稿では二次相続とはどのようなものなのか、一次相続との違いを解説いたします。
二次相続とは
二次相続とは、配偶者が亡くなり一方配偶者が相続人となった後に、当該一方配偶者が亡くなった時に発生する相続のことをいいます。
例えば、両親と子ども3人の5人家族の場合、父がはじめに亡くなり、配偶者である母と子どもたちへ遺産が相続されるのを一次相続、続いて母が亡くなり子ども達だけへ遺産相続されるのが二次相続です。
一次相続と二次相続の違いは、相続税の負担が大きく変わってくることにあります。
一次相続と二次相続の違い
相続税の軽減措置として、相続人の基礎控除、配偶者控除、小規模宅地等の特例制度などが挙げられます。
しかし、二次相続の場合、配偶者控除が利用できず、小規模宅地等の特例制度の利用も困難となり、また、相続人の基礎控除額も減ってしまいます。
配偶者控除の金額は、1億6,000万円または配偶者の法定相続分のいずれか大きい方の金額までとされているため、かなりの額を節税することができます。
配偶者控除が利用できないと、二次相続の相続人である子どもは、両親双方の財産を相続することにより、多額の相続税を支払わなければならなくなります。
小規模宅地等の特例の利用条件は、一次相続では、配偶者へ居住宅地を相続することで、小規模宅地等の特例対象となるものの、二次相続では、基本的に相続する子どもが同居していること等が挙げられます。
これによって、制度の利用対象者が狭まってしまいます。
また、相続人の基礎控除額は、相続人の人数によって異なります。
二次相続では、相続人に配偶者がいない分、控除額が600万円分少なくなってしまいます。
相続に関する問題はマリトラスト税務法律事務所におまかせください
一次相続と二次相続では、相続税の金額に大きく関わります。
もっとも、二次相続においても、節税対策はいくつかあります。
どのようにすれば相続税の金額を抑えることができるか、税理士や弁護士に相談してみましょう。
相続税についてお困りの際は、マリトラスト税務法律事務所までご連絡ください。お待ちしております。
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会
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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
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