遺言書の作成・保管
遺言書の作成・保管の方法について説明します。
まず一番一般的で簡易的に作成できるのが、自筆証書遺言です。この遺言は形式自由で、自身の署名と押印があれば作成することができます。もっとも、基本的には個人で作成して個人で保管することになるため、盗難・改ざんなどの恐れもあり、信用性が担保できないということから、しばしばトラブルに発展してしまうこともあります。
そのため、より公正さを担保した遺言書の作成方法は公正証書遺言です。この遺言は、公証役場へ行き、公証人立ち合いの下作成されます。公証人への手数料の発生など多少料金はかかりますが、形式不備の恐れもなく、遺言の原本も公証役場で保管してくれるため、盗難・改ざんのおそれがなくなり、信用性も高まります。
最後に、秘密証書遺言という方法もあります。これも公正証書遺言と同様に公証人に依頼して遺言書を作成します。しかし、遺言の内容自体を知られることはありません。そのため、第三者に内容を知られずに遺言をすることができます。この場合、公証人は遺言の内容そのものではなく、確かに遺言をしたという事実に対して保証をします。
遺言書作成でお困りの場合は、マリトラスト税務法律事務所までご相談ください。当事務所では、相続全般に関するご相談から、相続税、不動産相続のご相談など、様々なご相談を承っております。
香川県宇多津町、坂出市、丸亀市、高松市、善通寺市、多度津町、琴平町、まんのう町、観音寺市、三豊市ほか香川県全域、また近隣の徳島県、愛媛県にお住まいの方の、法的なお悩み解決のお手伝いをさせていただきます。
お困りの際は、ぜひ当事務所までご連絡ください。
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会
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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
事務所概要/OFFICE
| 名称 | マリトラスト税務法律事務所 |
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