相続人による財産の使い込みが発覚した時の対応
被相続人の財産が、その親族や家族によって使い込まれてしまうことがあります。相続については、相続人間の感情的な争いが起こることは珍しくありません。特に財産の使い込みが発覚したような場合にはより争いが激化するということがあり得ます。使い込まれてしまった相続人は、返して欲しいと思うのが当然といえるでしょう。使い込みによって、相続財産は減ってしまうからです。
もちろん、法律上正当な理由なく使い込まれた遺産について返還を請求することができます。
では、具体的にどのような方法があるのでしょうか。
■まずは直接請求する
初めから訴訟を提起するという手段をとるよりは、まず直接返還請求を試みることが考えられます。相手としても、法的手段に移行されることは良いことではないと思われますから、ここで支払ってくれる場合もあるかもしれません。
■内容証明郵便で請求する
内容証明郵便という定型的な文書を用いて返還してほしい旨伝えることで、心理的なプレッシャーが増すということが考えられます。また、内容証明郵便は、訴訟提起の準備段階で用いられることが多いですから、段階が訴訟提起へ向けて一歩進んだことをアピールするという意味も持ち得ます。
■訴訟を提起する
上記の対応をもってしても返還がされない場合、訴訟を提起して、使い込んだ金銭を返還してもらう方法もあります。
この場合、その金銭について「返還請求権」が存在していることを裁判所に対して主張立証することになります。
ここでは、①不当利得返還請求権(民法703条)と②不法行為に基づく損害賠償請求権(709条)が考えられます。
これらには、時効期間について①行使できることを知った時から5年、②損害及び加害者を知ったときから3年という違いがあります。
マリトラスト税務法律事務所では、相続全般に関するご相談から、相続税、不動産相続、生前対策のご相談など、様々なご相談を承っております。
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会

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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
事務所概要/OFFICE
名称 | マリトラスト税務法律事務所 |
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