葬儀費用は遺産から支払える?
葬儀費用は数十万円〜100万円を超える場合もあるなど状況に応じてさまざまです。
場合によっては高額となってしまう葬儀費用は多くの場合、葬儀後1週間を目処に支払うケースがほとんどです。
そのような時に考えるのが「葬儀費用はだれが負担するのか」「葬儀費用は遺産から支払うことができるのか」ということではないでしょうか。
また、葬儀費用は相続税の計算についても影響をあたえるため、正しい知識を身につけておく必要があります。
そこで今回は葬儀費用の負担は誰がすべきなのかということを中心に解説していきます。
■葬儀費用とは
現在では一般葬儀や家族葬、社葬や団体葬など様々な種類の葬儀があり、おこなわれる葬儀の種類によって内容や金額に差があります。
一般的には次のような費用が葬儀費用とされています。
・遺骨の回送費用
・死体の捜索費用
・死体の運搬費用
・葬式にかかる費用
・火葬や埋葬にかかる費用
・納骨にかかる費用
・葬式や通夜の前後にかかる費用
・読経料
反対に葬儀費用として認められないものもあり、次のような費用が該当します。
・香典返しにかかる費用
・初七日〜四十九日などの法要費用
・仏具代
・暮石の購入費用
・墓地の購入費用や借地料
葬儀費用に該当するかどうかの判断は、葬儀をおこなううえで欠かせないのかどうかとなっています。
香典返しなどの費用については葬儀費用ではなく、社会儀礼に関する費用とされるため、葬儀費用に該当しません。
■葬儀費用は誰が負担すべきなのか
葬儀費用については誰が支払うべきであるという決まりはなく、一般的に葬儀費用は喪主が負担するケースがほとんどです。
相続では「争続」という言葉あるほどトラブルがつきものなものです。葬儀費用の負担を巡って相続人間でもめてしまうと、相続手続きにも影響を与えかねないため、葬儀費用を誰が負担するのかということについては、丁寧に話し合って決める必要があります。
■葬儀費用は遺産から支払うことができる?
葬儀費用は喪主が支払うことが一般的であると上記で解説しましたが、支払う際は遺産から支払うことができます。
ただし、喪主である本人が相続する範囲内でのみとなっています。
葬儀費用を遺産から支払う際は被相続人の預貯金から支払うことが一般的ですが、通常、金融機関は被相続人の死亡を確認すると口座を凍結し、お金が引き出せないようになります。
以前はすべての相続人の同意を得なければ被相続人の預貯金を使い葬儀費用を支払うことができませんでしたが、現在ではすべての相続人の同意を得ていない状態でも、被相続人のお金を引き出すことができる「預貯金の仮払い制度」があります。
この制度により、金融機関へ仮払い請求をおこなうことができ、150万円を上限としてお金を引き出すことができます。
そのほかにも家庭裁判所に申し立てをおこなうことにより、すべての相続人から同意を得ていない場合でもお金を引き出すことができます。
相続手続きについては親族間であってもトラブルとなるケースが非常に多いため、1人で勝手に手続きを進めるのではなく、相続人と話し合いをおこないながら進めるようにしましょう。
マリトラスト税務法律事務所では、相続手続きから税務申告全般のご相談を承っております。相続手続きについてはさまざまな税制があるだけでなく、相続人のみなさまにとって最適な相続となるように全力でサポートさせていただきます。
また、相続については事前の相談が大きな節税につながる場合も非常に多いため、相続について少しでも不安がある方や疑問をお持ちの方はまずは気軽にご相談ください。ご相談者さまの個別の案件に応じた最適なご提案をいたします。
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会
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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
事務所概要/OFFICE
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代表弁護士 | 小松 真理(こまつ まり) |
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