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相続放棄を行った方が良いケースについて

「相続放棄」という言葉自体はご存知の方も多いかもしれません。しかし、具体的にどのような手続きなのか、どのようなメリットがあるのかまではご存知でない方が多いのではないでしょうか。
ここでは、まず相続放棄とは何かを概観した上で、どのような場合に相続放棄をした方が良いといえるのかをみていきましょう。

 

■相続放棄とはどのような手続なのか
法律上、被相続人が亡くなると、被相続人が有していた財産は、直ちに相続人に帰属するということになっています(民法896条)。つまり、簡単に言い換えると、法律上は「自動的に」財産が帰属するということです。
ただし、自動的に帰属することになっているのは、あくまで、被相続人の死後、「誰のものでもない財産」が発生してしまうのを防ぐためです。そこで、私たちには、その相続財産を実際に相続するのかどうかを選択することができます。
この選択にあたって、「相続しない」という選択をすること、これが相続放棄です。

具体的にどのような効果があるのかというと、「初めから相続人とならなかった」とみなされるという効果が生じます。

また、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、相続放棄をするかどうか決定しなければならない(915条1項本文)とされています。実際に放棄をすることにした場合には、家庭裁判所に「申述」するという手続きをとる必要があります(938条)。

 

■どのような場合に相続放棄をした方が良いか
これを考えるにあたり、相続放棄のメリットを確認しておく必要があるでしょう。
代表的なものとしては以下のようなものが挙げられます。
・借金などのマイナス財産を相続しなくて済む
・相続に関する一切の紛争から距離を置くことができる
相続放棄をすることで、「初めから相続人とならなかった」とすることにより、特にマイナス財産の方が多い場合には、これを相続しなくて済むことになります。また、相続に関する争いは、特に当事者が感情的になりやすい紛争の一つといえます。これから距離を置くことができる点も一つのメリットと捉えることができるでしょう。
これらの点を考慮して、ご自身が相続放棄をした方が良いかを考えることとなります。

 

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弁護士紹介/LAWYER

私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。

このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。

また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。

弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会

小松真理弁護士の写真
  • 主な経歴
    • 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
    • 坂出市立東部中学校卒業
    • 香川県立丸亀高等学校 卒業
    • 奈良女子大学 文学部卒業
    • 東京国税局入局
    • 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
    • 不動産鑑定士 登録
    • 司法修習(東京)
    • マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
    • マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業

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