遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議が相続人全員の同意でまとまったら、次にその内容を文書として残す必要があります。この文書を遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書にはさまざまな事項を記載する必要があります。
■被相続人・相続人
被相続人がだれかということが一目でわかるように被相続人の氏名を記載する必要があります。また、その相続人に当たる人の氏名も記載する必要があります。
■相続人が合意に至ったこと
遺産分割協議書は遺産分割協議が全員の合意の下で成立したことを証明する書面ですので、合意に至ったという事実を記載する必要があります。
■どの相続人がどの財産を相続したか
遺産分割協議書は遺産の名義を変更する際に使用しますので、誰がどの財産を相続したのかを明確に記載しなければいけません。例えば、土地を相続した場合には、その土地の所在や地番、地目、地積を記載しなければいけません。
その他にも、合意が成立した年月日や相続人全員の署名と押印が必要となります。遺産分割協議書に記載しなければならない事項や書き方などについてご不明な点やお困りのことがございましたら、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
マリトラスト税務法律事務所では、「遺産分割協議」や「遺産分割協議書」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。
ご相談者さまの個別の案件に応じた最適なご提案をいたします。
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会

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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
事務所概要/OFFICE
名称 | マリトラスト税務法律事務所 |
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代表弁護士 | 小松 真理(こまつ まり) |
所在地 | 〒769-0210 香川県綾歌郡宇多津町3565-1 |
電話番号/FAX番号 | TEL:0877-43-7682 / FAX:0877-43-7683 |
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