公正証書遺言作成にかかる費用や具体的な流れ
遺言書を作成する方法として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の方法があります。
公正証書遺言は、公証役場において公証人が作成するために、正確性が高く、後々のトラブルを招きにくいことから、広く利用されています。
ここでは、公正証書遺言の作成にかかる費用や具体的な流れについてご説明します。
公正証書遺言の作成の流れとその費用
公正証書遺言を作成する際には、まず、どのような内容の遺言を作成したいか、あらかじめまとめておくと良いでしょう。
そのためには、法定相続人が誰になるかを確定するため、相続人調査を行います。
また、相続財産を漏れなく記載するため、財産調査も必要です。
それらを経て、相続人関係図と財産目録を作成したら、誰にどの財産を相続させるかを考えます。
遺言においては、相続人以外の者に財産を渡すことも可能です。
公正証書遺言に記載する内容を考えたら、公証人と事前打ち合わせをして、その内容を公証人に伝えます。
その際、メモか何かに分割の方法を記載しておくとスムーズに話が進むでしょう。
事前打ち合わせにおいて、遺言の内容を細かく定めたら、公証役場において遺言書の作成をします。
公証人が遺言書を作成し、遺言書作成者、証人2名、公証人が署名・押印をしたら、公正証書遺言の完成です。
公正証書遺言を作成するにあたって必要な費用は、だいたい2万円から5万円ほどです。
財産の額によっても異なり、また、病気などを理由に公証役場に行きことができず、出張してもらった場合には別途費用がかかります。
生前対策に関するご相談はマリトラスト税務法律事務所におまかせください
遺言書を作成しておくことは、生前対策としてとても有効な手段です。
しっかり遺言書を作成しておくことで、相続でのトラブルを未然に防ぐことが可能です。
遺言書を作成する際は、弁護士に相談して、遺言内容のアドバイスをもらったり、証人になってもらったりすることをおすすめします。
遺言書の作成など、生前対策でお困りの際は、マリトラスト税務法律事務所までご相談ください。お待ちしております。
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会
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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
事務所概要/OFFICE
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