配偶者居住権とはどんな制度?
配偶者居住権とは、相続開始時に被相続人が所持していた建物を終身または一定期間配偶者に使用を認める権利のことをいいます。つまり、配偶者居住権とは、配偶者が住み慣れた同じ家に住み続けることのできる権利のことです。
通常、相続において相続財産の大部分を占めることとなるのは土地や建物などの不動産である場合が大きいといえます。そのため、配偶者が被相続人と住んでいた家に住み続けたいと考えて、建物を相続した場合、配偶者の法定相続分を大きく超えてしまうことがあります。また、主たる相続財産である不動産を相続すると、相続する際に預貯金などの金銭がほとんど相続できないという場合があります。そのため、配偶者が金銭的に困窮する事例が多々発生したため、民法はこのような状況を救済するべく、配偶者居住権を創設することとなりました。
配偶者居住権は使用権であって、所有権ではありません。つまり、建物上に所有権と配偶者居住権という2つの権利を併存させることで、建物についての評価額を下げることで、配偶者がより多くの金銭を相続することができるようになりました。この配偶者居住権は原則終身となります。ただし、遺産分割協議で配偶者居住権の存続期間を決めることができます。
配偶者居住権の取得方法や建物の評価額などに関してご不明な点やお困りのことがございましたら、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
マリトラスト税務法律事務所では、「配偶者居住権」や「遺産分割協議」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。
ご相談者さまの個別の案件に応じた最適なご提案をいたします。
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会
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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
事務所概要/OFFICE
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