相続人は誰がなれる?法定相続人と法定相続分について
身近な方が亡くなったとき、残された財産は誰がどのくらい相続することができるのでしょうか。これらは、民法によって定められているので、基本的には民法の規定に従うことになります。
まず、法定相続人の範囲をご説明します。
故人の配偶者は常に相続人になります(内縁関係では相続人となることができません)。配偶者以外は、第1順位から第3順位までの順序で相続人となります。第1順位の人がいない場合に、第2順位、第3順位の人が相続人になるという規定です。
第1順位は、故人の子です。子が既に死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫)が相続人になります。
第2順位は、故人の直系尊属です。故人の父母や祖父母などがこれにあたります。
第3順位は、故人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹が既に死亡している場合には、その人の子が相続人になります。
なお、相続放棄をするとはじめから相続人でなかったことになります。
次に、それぞれの相続人の法定相続分はどれくらいかをご説明します。
①配偶者と第1順位者である子が相続人
配偶者1/2 子1/2
②配偶者と第2順位である直系尊属が相続人
配偶者2/3 直系尊属1/3
③配偶者と第3順位である兄弟姉妹が相続人
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
配偶者以外の相続人(子、直系尊属、兄弟姉妹)が複数人いるときは、原則として均等に分けます。
ここで例として、Xさんが亡くなった場合を考えてみます。
Xさんには妻Aさんがいて、また子どもがおらず、Xさんの両親BさんCさんは健在であるとします。Xさんの遺産額は900万円です。
このとき、Aさんは配偶者なので相続人になります。そして、Xさんには子がいないので、第2順位として、父母であるBさんとCさんが相続人になります。
法定相続分は、②のパターンになります。つまりAさんは、900万円の2/3である600万円、BさんとCさんは1/3である300万円を等分し、それぞれ150万円が法定相続分になります。
なお、法定相続分は、遺産分割協議により相続人間で異なる合意があれば、これに従う必要はありません。
マリトラスト税務法律事務所では、ご相談に親身に対応し、的確で丁寧な法的アドバイスを行います。
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会
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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
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