換価分割とは

遺産分割の方法にはいくつかの方法がありますが、その中の1つである「換価分割」についてみなさんはご存知でしょうか。
換価分割は相続財産をお金に変えることで平等に相続財産を分割する方法となっており、金銭で相続することができることから換価分割を積極的におこなうケースもあります。
そこで今回は換価分割の概要やメリットやデメリットを中心に解説していきます。
また、換価分割以外の分割方法も紹介していますので参考にしてみてください。

 

■3つの遺産分割方法とは
遺産の分割方法には3つの方法があり、それぞれの特徴を把握し自分たちにあった分割方法を選択していくことが重要です。

 

・換価分割
換価分割とは相続財産を売却することにより金銭化し、金銭にて分割する方法です。

相続財産は株式や不動産など金銭以外が多くを占めるケースも珍しくありません。

そのような場合には相続人へうまく相続財産を分配することができないため、一度金銭に換価することでスムーズな分割を実現します。

 

・現物分割
現物分割は相続財産をそのまま相続人に分割する方法です。分割する際には相続財産ごとに分割し、「不動産①は相続人Bが相続する」「不動産➁は相続人Aが相続する」といったようなかたちで分割されます。

 

・代償分割
代償分割は相続する財産の代わりに他の相続人へ金銭を支払う分割方法のことをいいます。換価分割のように相続人どうしで相続財産がうまく分割できない場合に使用され、「不動産①を相続人Aが相続するかわりに、相続人Bへ金銭を支払う」といったかたちとなります。

 

■換価分割のメリット
3つの分割方法にはメリットやデメリットがありますが、ここでは換価分割に焦点をあててメリットやデメリットをいくつか紹介していきます。

 

メリット① 納税資金が確保できる
換価分割をおこなうことで金銭を相続することができます。

そのため、相続税が発生した場合にスムーズな納税手続きをおこなうことができます。


メリット② 節税対策になる可能性がある
換価分割では相続税の節税対策となる場合もあります。相続税の計算では不動産の評価額は時価よりも低くなることが一般的です。

換価分割では相続時には不動産の評価額をもとに計算がおこなわれ、相続後に不動産を売却し金銭化する流れとなります。

相続時には時価相当額よりも低い金額で相続財産を評価することになるため節税対策となります。

 

デメリット① 手間がかかる
換価分割をおこなう際には実際に売却が完了するまでの手続きにある程度の時間が必要になります。

また、仲介手数料などの費用が発生するため時間だけでなくコスト面での負担も必要となります。

 

デメリット② 所得税が発生する可能性がある
不動産を売却する際には相続税ではなく所得税が発生する可能性があります。不動産を売却した際には「譲渡所得」として課税されるため、不動産によっては高額の所得税が発生してしまう可能性があります。特に相続財産のなかには取得時期や取得額が不明な不動産もあります。そのような場合には所得税が高額となってしまう可能性が高くなるため注意が必要です。

 

このように換価分割では多くのメリットがある一方でデメリットもあります。その他の2つの分割方法にもメリットやデメリットがあるため、それぞれを正しく把握したうえで自分たちにとって最適な分割方法を選んでいきましょう。

 

マリトラスト税務法律事務所では、相続手続きから税務申告全般のご相談を承っております。相続手続きについてはさまざまな税制があるだけでなく、相続人のみなさまにとって最適な相続となるように全力でサポートさせていただきます。

また、相続については事前の相談が大きな節税につながる場合も非常に多いため、相続について少しでも不安がある方や疑問をお持ちの方はまずは気軽にご相談ください。ご相談者さまの個別の案件に応じた最適なご提案をいたします。

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弁護士紹介/LAWYER

私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。

このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。

また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。

弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会

小松真理弁護士の写真
  • 主な経歴
    • 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
    • 坂出市立東部中学校卒業
    • 香川県立丸亀高等学校 卒業
    • 奈良女子大学 文学部卒業
    • 東京国税局入局
    • 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
    • 不動産鑑定士 登録
    • 司法修習(東京)
    • マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
    • マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業

事務所概要/OFFICE

名称 マリトラスト税務法律事務所
代表弁護士 小松 真理(こまつ まり)
所在地 〒769-0210 香川県綾歌郡宇多津町3565-1
電話番号/FAX番号 TEL:0877-43-7682 / FAX:0877-43-7683
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定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)
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