連絡がとれない相続人がいる場合
相続の際には財産評価などをおこない、最終的に遺産を誰に相続させるのかという協議をおこなう必要があります、これを「遺産分割協議」といいます。
通常であればすべての相続人と話し合いながら協議をおこないますが、連絡がとれない相続人がいる場合はどのような取り扱いになるのでしょうか。
行方不明などにより連絡が取れない相続人がいる場合には、適切な手続きをおこなわなければならず、「連絡がとれないから仕方ない」という安易な判断をしてしまっては相続トラブルの原因となってしまいます。
そこで今回は、連絡が取れない相続人がいる場合の相続手続きについて解説していきます。
■遺産分割協議はすべての法定相続人が参加する必要がある
遺産分割協議は原則としてすべての法定相続人が参加する必要があります。そのため、連絡がとれない場合には、連絡先を知っている人に聞いてみることや戸籍附表などを参考に住所を確認するなど、可能な限りの対応をおこなう必要があります。
万が一、連絡がとれない相続人を除いて遺産分割協議を行なった場合は、協議内容はすべて無効になるため注意が必要です。
しかし、どうしても連絡がとれない相続人がいる場合は次のような対応を検討する必要があります。
■不在者財産管理人を選任する
連絡がとれない相続人がいる場合で遺産分割を進める場合は、家庭裁判所にて「不在者財産管理人」を選任および申し立てをおこなわなければなりません。
不在者財産管理人とは連絡がとれない相続人のかわりに財産を管理する人のこといいます。
不在者財産管理人選任後の遺産分割協議については家庭裁判所の監督下で進めることになり、連絡がとれない相続人分の法定相続分も遵守しなければなりません。
不在者財産管理人を選任した場合は遺産分割協議終了後においても、下記のような確認がとれるまでは引き続き財産を管理しておく必要があります。
・連絡がとれない相続人が現れるまで
・連絡がとれない相続人の死亡確認がとれるまで
・連絡がとれない相続人の失踪宣告がおこなわれるまで
■不在者財産管理人選任に関する手続き
不在者財産管理人を選任する際には次のような書類や資料などが必要になります。
・申立書
・連絡がとれない人の戸籍謄本
・財産管理人候補者の住民票等
・連絡がとれない旨の証明となる資料
・連絡がとれない人の財産に関する資料(不動産登記事項証明書や通帳の写し)
・連絡が取れない人と申立をおこなう人の関係がわかる資料
手続きには時間がかかるだけでなく費用が発生してしまうため、手続きをおこなう前に連絡がとれる相続人とよく話し合って決めていくことが重要です。
マリトラスト税務法律事務所では、相続手続きから税務申告全般のご相談を承っております。相続手続きについてはさまざまな税制があるだけでなく、相続人のみなさまにとって最適な相続となるように全力でサポートさせていただきます。
また、相続については事前の相談が大きな節税につながる場合も非常に多いため、相続について少しでも不安がある方や疑問をお持ちの方はまずは気軽にご相談ください。ご相談者さまの個別の案件に応じた最適なご提案をいたします。
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会
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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
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