相続財産が不動産しかない場合の遺産分割について
相続財産が不動産しかない場合の遺産相続では、相続人の間で不動産をどのように分ければいいのかが問題となります。
そこで、遺産分割の方法を3つご紹介します。
■相続人の共有不動産にする
不動産の権利を相続人全員で共有して持つ、共有分割という方法があります。
権利関係が複雑になるというデメリットがあり、不動産を共有にすると、売却等の処分を行う際は、共有する全員の承諾が必要になります。
そして、共有する相続人が死亡した場合は、その相続人の相続人が共有する権利を相続することになります。不動産の処分を行いたい場合に、相続人の配偶者や子どもなどに承諾を求めなければならず、より手続きが煩雑となってしまいます。
■誰かが不動産を相続して、他の相続人には金銭で補償をする
相続する家に相続人が現在住んでおり、今後も住み続けたいというような場合は、効果的な相続方法です。
例えば、被相続人に配偶者がおらず、子の2人の兄弟が遺産を相続する場合を考えます。
家は兄が相続し、残りの預貯金などの財産は弟が相続する、という方法を「現物分割」といいます。
しかし、1500万円の家と500万円の預貯金が相続財産であった場合、現物分割では兄が1500万円の家を相続できますが、弟は500万円の預貯金にとどまり、不公平が生じてしまいます。
そこで、「代償分割」といって、不動産を全て相続する代わりに、自己の資産で補償をする方法があります。1500万円の家を兄が相続した場合、公平になるよう500万円を自己の資産から弟に支払うということになります。
■不動産をお金に換えて分け合う
相続した不動産を売却して、売却額を分配する方法を「換価分割」といいます。
最も公正な方法ですが、相続人の誰かが反対していると売却することができず、相続人全員の協力が必要です。
マリトラスト税務法律事務所では、相続全般に関するご相談から、相続税、不動産相続、生前対策のご相談など、様々なご相談を承っております。
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会

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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
事務所概要/OFFICE
名称 | マリトラスト税務法律事務所 |
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代表弁護士 | 小松 真理(こまつ まり) |
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