借地権を相続・売却に必要な手続き
個人が借地権を持っていた場合、借地権も相続の対象になります。
■借地権の相続に必要な手続き
借地権の相続は、地主の承諾がなくても行うことができます。
地主には、土地の賃借権を相続により取得したことを通知することで十分です。
借地権を相続するにあたっては、相続人は土地の賃借権の登記名義変更手続きを行う必要があります。しかし、土地の賃借権については登記がされていることがほとんどありません。
そこで、借地の上に建っている建物については、故人から相続人に登記名義変更手続きをする必要があります。
■借地権の売却に必要な手続き
相続をして、借地の上に建っている建物と一緒に借地権も売却したいという場合には、地主の承諾が必要になります。
もし承諾が得られなければ、家庭裁判所で、承諾に代わる許可を得ることができます。
相続した建物を売却する場合、借地権の価格の10%程度の名義変更料を地主に支払う必要があります。
マリトラスト税務法律事務所では、相続全般に関するご相談から、相続税、不動産相続、生前対策のご相談など、様々なご相談を承っております。
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会

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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
事務所概要/OFFICE
名称 | マリトラスト税務法律事務所 |
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代表弁護士 | 小松 真理(こまつ まり) |
所在地 | 〒769-0210 香川県綾歌郡宇多津町3565-1 |
電話番号/FAX番号 | TEL:0877-43-7682 / FAX:0877-43-7683 |
対応時間 | 平日9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
