住宅ローンがある不動産を相続する
住宅ローンがある不動産を相続する場合、原則として債務としての相続の対象となるため、相続人へ住宅ローンも引き継がれますが、場合によっては住宅ローンを負担せずに相続を受けることもできます。
以下に、その仕組みについてご説明します。
相続では、故人のすべての財産上の地位を相続人が受け継ぎます。したがって、財産だけでなく、借金などの負の財産も相続することになります。そのため、原則として、住宅ローンも相続の対象となります。
ただし、住宅ローンの契約者は「団体信用生命保険(団信)」に加入することになっています。
この保険から、契約者が死亡した場合や高度障害者と認定された場合に、ローンの残額についての保険金が返済されます。
ほとんどの民間の金融機関は団信の加入を住宅ローンの借り入れの条件にしており、住宅ローン契約者のうち95%以上の方が加入しています。したがって、ほとんどの人が、相続で残された住宅ローンを支払わなくてもいいということになります。
団信から住宅ローンの返済が行われても、不動産には住宅ローン返済の担保としての金融機関の抵当権がつけられたままになっています。
そこで、抵当権の抹消登記手続きを法務局で行う必要があります。
マリトラスト税務法律事務所では、相続全般に関するご相談から、相続税、不動産相続、生前対策のご相談など、様々なご相談を承っております。
香川県宇多津町、坂出市、丸亀市、高松市、善通寺市、多度津町、琴平町、まんのう町、観音寺市、三豊市ほか香川県全域、また近隣の徳島県、愛媛県にお住まいの方の、法的なお悩み解決のお手伝いをさせていただきます。
お困りの際は、ぜひ当事務所までご連絡ください。
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弁護士紹介/LAWYER
私は弁護士になる前、税務署職員として15年間、相続税の調査に従事し、100件を超える相続案件に接して参りました。その中で、遺産分割で揉めてしまい、多額の相続税を支払うことになってしまった方を数多く見てきました。
このことから、相続問題を真に解決するためには税務もわかる弁護士が必要だと痛感し、弁護士を目指しました。
また、相続税路線価の作成業務にも携わり、不動産鑑定士として不動産鑑定業に従事してきましたので、不動産の評価にも詳しいと自負しております。この経験を活かし、法務と税務のお悩みをワンストップで解決していきます。
弁護士 小松 真理(こまつ まり)-香川県弁護士会
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- 主な経歴
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- 香川県綾歌郡宇多津町生まれ
- 坂出市立東部中学校卒業
- 香川県立丸亀高等学校 卒業
- 奈良女子大学 文学部卒業
- 東京国税局入局
- 以後、東京国税局管内の税務署にて主に相続税を中心に税務行政に携わる。
- 不動産鑑定士 登録
- 司法修習(東京)
- マリトラスト税務法律事務所(香川県弁護士会登録) 開業
- マリトラスト不動産鑑定所 (公益社団法人香川県不動産鑑定士協会会員)開業
事務所概要/OFFICE
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